平成30年6月13日に食品衛生法が改正公布され、令和2年6月1日(※)から、
原則全ての食品等事業者がHACCPに沿った衛生管理を実施することになりました。
※1年間の経過措置期間が設けられていることから、本格施行は令和3年6月1日からとなります。
食品等事業者の皆様は、以下の「業種別の手引書」「Q&A」をご確認いただき、
来年6月1日の本格施行に向けて取り組みを進めてくださるようお願いします。
◆業種別の手引書◆
◆HACCPに沿った衛生管理の制度化に関するQ&A◆
※厚生労働省のホームページに遷移します。
<HACCPとは?>
・衛生管理を「見える化」することです。
・普段行っている衛生管理の中で、「危険なところ」を見つけ出して、しっかり管理しましょう。
・衛生管理の計画を作成して、実行し、記録しましょう。
<HACCPのメリット>
・調理工程の中で管理するので、お客様に提供する前に食品の安全性が確認できます。
・管理した記録を残しているので、万が一クレームが発生したときに「原因究明」がしやすくなります。
(山形県ホームページより引用)